1月1日は航空写真の日

毎年4~5月くらいに、土地所有者さんへは、市役所さんから固定資産課税通知書とか課税明細書というものが送られてきます。

今年は、この土地、建物、機械装置にこれだけ税金かかるので、4回に分けて払ってくださいねーと。

これが結構な金額と感じる方も多いと思います。

土地や建物を普通に持っているだけで、しっかり把握して所有者を確認して送ってきます。


どうやって知らべているかというと、、、

・・・・・・

上記の写真のように空からアナログで写真を撮っています。

しかも決まって、毎年1月1日。


「今年も正月晴れだなー」


と気持ちのいいところ、空に撮影飛行機を見かけると途端にがっかりですよ。


だって、しっかり課税対象物の資産を確認されているってことですから。


何度か調査のため市役所さんの課税課部門で、1月に撮影した実際のA2サイズくらいの航空写真を見せてもらったことがあります。

しっかり映ってますね。このブログの写真くらいの精度で。

グーグルマップの航空写真よりずっと鮮明です。

しかも数年分、市内全域分を束ねてあるので、前年の写真と比べると、どこの土地に家が建ったのか一目瞭然。

そして、一度家が建ったからと言って、もう調査しないというわけではなくて、

増築、減築、屋根に載せた太陽光パネルまでしっかり見つけられちゃいます。
(地上から歩いては、屋根の上までは見えないだろうからと思っちゃだめです。)

それを1~3月中に整理して、4月以降に課税通知を発送という流れです。

ちなみに、古い航空写真は、市の博物館へ変遷の資料として寄贈保管されることが多いです。

課税額を少なくするためには?

さて、ここからがお得な情報。

1月1日に課税対象物がなければ、その年は課税されない仕組みなので、

あらかじめ新築の予定や太陽光発電等の機械装置等を設置する場合は、

完成が1月2日以降に完成、引き渡しを受ければいいということです。

そうすれば、その年の課税は翌年に遅らせることができて、

ほぼ1年間、非課税で使用したり収益を先取りすることができます。

土地の利用状況によっても課税は異なりますよ

さらに、土地をお持ちのケースで、同じ更地にしているのでも、

宅地の更地か、資材置き場のための更地か、はたまた木を植えているのかによっても課税金額は異なります。

おすすめは、宅地として家を建てる予定がしばらくないのであれば、

ミカンの木や柿の木でも植えて、収穫を楽しむのもいいです。

ご近所さんとも会話が生まれるかもしれません。

そして課税額は、宅地よりも安い、畑並みの課税になるはずです。


何本くらい植えればいいの?というのは、それぞれの市で判断が多少異なるでしょうけど、

2,3本じゃだめで、4本以上植わっていればいいとか、

家を建てるスペースがないくらい敷地に植わっていればいいという判断ケースが多いです。

区画整理事業を担当していた時は、せっかく人気エリアの宅地として地権者様にお引き渡ししたのに、

すぐに畝って畑を始められていらっしゃる方もいました。

事業中は、土地の利用ができない代わりに、固定資産税・都市計画税相当額を毎年補償金として同額払われるので、

実質負担0円なのですが、土地が返ってきた途端、補償金は打ち切り清算になります。

土地持ちの地権者様も、それなりの苦労がいっぱいです。

また、そのままほおっておけば、草が生えたり、ゴミを不法投棄されたり、迷惑駐車されたり、

雪国であれば、道路の雪かきの雪を放り込まれて山にされたり。(←これ私の父の遠い実家の話。)


よって、弊社としては、お土地の管理を真摯にお考えになる地権者様のサポートをして、

ご負担を軽くしたり、積極的に収益化するご提案をしております。

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